指定運動療法施設とは
厚労省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の施設『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。
対象となるのは、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病で、高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患等とされ、当クラブと連携している医療機関の健康スポーツ医、または、かかりつけの医師が運動処方せんを発行するしくみになっています。
指定運動療法の手続きの流れ
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かかりつけ医で診察を受けましょう
かかりつけの医師から、どのような運動が必要か「運動処方箋」を交付してもらいます。
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運動処方箋を提出
医師から受け取った「運動処方箋」を コナミスポーツクラブ北上に提出
健康運動実践指導者がメニューを作成します
概ね週1〜3回の頻度で8週間以上の運動療法を実施し「運動療法実施証明書」と「領収書」を発行します。
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主治医に報告
主治医は運動療法の経過を継続的に観察します。「運動療法実施証明書」の内容を確認し、署名・捺印
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確定申告する
所得税の申告時に「運動療法実施証明書」と「領収書」 を提出し、所得税の還付を受けます。